「かわに〜ズ」利用規程
第1条
この規程は、とくしま旅づくりネット公式キャラクター「かわに~ズ」のロゴマーク及びキャラクターデザイン並びに着ぐるみ(以下「ロゴマーク等」という。)を利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条
この規程における、ロゴマーク等とは、徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会(以下「協議会」という。)が定めた公式キャラクター「かわに~ズ」の基本デザイン(別図)及び着ぐるみ(別図)のことをいう。
第3条
ロゴマーク等の利用は、協議会に加入する徳島東部地域12市町村の観光客誘致や魅力づくり、全国への情報発信、地域に対する市民の愛着心や誇りの向上など、12市町村のイメージアップに寄与する目的に限り利用することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合には利用を認めない。
- (1)
- 協議会の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合
- (2)
- 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
- (3)
- 政治的な活動又は宗教的な活動を助長するおそれのある場合
- (4)
- 青少年の健全育成にとって有害な目的に利用されるおそれのある場合
- (5)
- ロゴマーク等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれのある場合
- (6)
- 特定の個人又は団体のシンボルマーク、商標又は意匠に相当するものとして独占的に利用されるおそれのある場合
- (7)
- 営利目的で有料販売を目的に商品等にロゴマーク等を利用する場合
- (8)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
- (9)
- 消費者金融・ギャンブルに係る営業を行う者が使用する場合
- (10)
- その他協議会が適切でないと認めた場合
2.ロゴマーク等は、利用者が実施する事業の推奨や販売する商品の品質保証などを行うものではない。
第4条
ロゴマーク及びキャラクターデザインは、個人、団体、住所等を問わず、だれでも利用することができる
2.着ぐるみは、協議会が12市町村の観光振興及び情報発信に寄与し、公的な位置づけができる事業に限り、当該事業を実施する個人又は団体に貸し出すことができる。
第5条
ロゴマーク等の利用料は、無料とする。
第6条
ロゴマーク等を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)に次の書類を添付して協議会に提出し、その許諾を得なければならない。
- (1)
- 会社概要等、申請者の事業内容が分かる資料
- (2)
- ロゴマーク等の利用状況が分かる完成見本等
- (3)
- その他協議会が必要と認める書類
第7条
協議会は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な審査を行い、ロゴマーク等の利用を認める場合は利用許諾書(様式第2号)を、利用を認めない場合は利用不許諾通知書(様式第3号)を10日以内に交付するものとする。
2.協議会は、前項の規定により利用を許諾するにあたって、条件を付すことができる。
第8条
前条の利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)
- 許諾された利用内容のみに利用をすること。
- (2)
- 協議会が提供するロゴマーク及びキャラクターデザインの色、形を正しく使用し、縦横の比率の変更及び図形の追加などはしないこと。
- (3)
- 当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。
- (4)
- 前条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
- (5)
- キャラクターデザインを用いた印刷物等の利用、宣伝又は広告に際して、「とくしま旅づくりネット」の表記を、その印刷物等に必ず明示すること。
第9条
前条の利用を許諾する期間は、1年以内とする。
第10条
第7条の利用許諾を受けた者が、許諾された内容を変更しようとするときは、利用変更申請書(様式第4号)を協議会に提出し、その許諾を受けなければならない。
2.前項の変更申請があった場合は、必要な審査を行い、変更を認める場合は利用許諾書(様式第2号)を、変更を認めない場合は利用不許諾通知書(様式第3号)を10日以内に交付するものとする。
第11条
協議会は、ロゴマーク等の利用に関して、利用目的と異なる利用又は遵守事項に反した利用を発見したときは、利用者に対して改善を求めるものとする。
第12条
協議会は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用許諾を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日からロゴマーク等を使用することはできないものとする。
- (1)
- 利用者がこの規程に違反した場合
- (2)
- 利用者が第7条の利用許諾に付した条件に違反した場合
- (3)
- 利用申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
- (4)
- 第3条各号のいずれかに該当するに至った場合
- (5)
- その他ロゴマーク等の利用継続が不適当であると認められた場合
2.協議会は、前項の規定によるロゴマーク等の利用許諾を取り消した場合、利用者に損害が生じても、協議会はその責めを負わないものとする。
3.協議会は、利用者にロゴマーク等の利用状況等について報告させ、又は調査することができる。
第13条
ロゴマーク等の利用に際し、製作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、利用者がその責任のもとに必要な処理を行うこととし、協議会は一切の責任を負わないものとする。
2.前項の処理に関して、協議会が費用を負担した場合は、その実費を利用者に請求できるものとする。
第14条
この規程に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第14条
この規程は平成24年6月1日から施行する。